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訴訟の提起に関するお知らせ

当社は、帝凰グループ株式会社及びその代表者並びに取締役を相手方として、東京地方裁判所に訴訟提起(報酬等請求事件)いたしましたので(以下「別訴」といいます)、以下のとおりお知らせいたします。

1、別訴の提起をした裁判所及び年月日
(1)裁判所:東京地方裁判所
(2)提起日:2023年8月7日

2、別訴を提起した相手
(1)名称:帝凰グループ株式会社
(2)所在地:東京都江東区常盤2-13-16
(3)代表者:代表取締役 佐藤留美
(4)取締役:谷本幸多朗、田畑秀一

3、別訴提起に至った経緯
当社は、当社が2023年2月27日に発表した「当社に対する訴訟提起に関するお知らせ」(注1)のとおり、帝凰グループ株式会社の不法行為を当社社員が幇助したことを理由として、有限会社グラムファーマシー及びその株主である松田博嗣氏から共同不法行為に基づく損害賠償を請求されていました(以下「本訴」といいます)。
本訴に関して、当社といたしましては、当社社員が帝凰グループ株式会社と結託した事実は無く、寧ろ当社においても、帝凰グループ株式会社により虚偽の資産状況等を説明されていたことにより欺罔されていたものであり、共同不法行為に該当するものではなく、当社の正当性を主張している状況です。
当該正当性を主張する趣旨でも、帝凰グループ株式会社及びその代表者並びに取締役に対して、未受領となっている帝凰グループ株式会社に対するアドバイザリー契約に基づく報酬請求権及び帝凰グループ株式会社による欺罔行為がなければ受領可能であった有限会社グラムファーマシー・松田博嗣氏とのアドバイザリー契約に基づく成功報酬請求権を不法行為に基づく損害賠償請求権を根拠に別訴の提起をするに至ったものです。

4、訴訟内容及び請求額
(1)訴訟内容:報酬等請求事件
(2)請求金額:4383万5000円

5、今後の見通し
上記のとおり、当社としましては、本訴において当社の共同不法行為性を全面的に争っている状況であり、別訴の提起は、当社の正当性を積極的に主張する趣旨で提起したものでありますので、両訴訟事件の係属本件による当社の当期業績に与える影響は軽微です。なお、今後も、両訴訟事件の経過等については、必要に応じて開示していく予定です。

注1: 「当社に対する訴訟提起に関するお知らせ